奴隷制
TBS【ひるおび!】で、
日本と韓国土壇場まで対立・“言葉”の表現で難航と題して、
"forced labor""forced to work"の違いを国際弁護士の八代英輝氏が解説していたので記録しました(青字はナレーション)
(←安倍総理に一字一句相談)
恵氏「八代さん、やはりコトバというのはやはり残るんでしょうから、、あともう1つは、それぞれの、まぁ日本語、韓国語そして英語。英語でどういう表現をするかという事で1個の落としどころ。今回どのようにご覧になりますか?」
八代弁護士「あの、日韓関係改善の兆しに関しては完全に冷や水を浴びさせられた形だと思うんですね。
で、そのforced laborなのかforced to workなのか、ちっちゃい問題じゃないかっていう風に見えるかも知れないんですけども、
やはりforced laborは、先程、龍崎さんが言われたようにカギカッコで括られる言葉なんですね、英語で言うとダブルコーテイションですよね。
で、えー、一番分かりやすいのはそのforced laborって入力して例えばパソコンとかの検索エンジンに、どんな画像が出てくるかって、先程言ったロシア・ソ連あるいはナチスのもう強制労働・・もう奴隷制に繋がる様な画像、もうおぞましい画像がたくさん出てくるんです。で一方、そのforced to workで画像ってやると、まぁブラック企業のようなもの が出てくるです。
ですからニュースとしてはだいぶ違うんですけども、政治に利用されてしまったという部分。
それからあともう1つ、見逃せないのは、その情報センター設立って話がありますよね。何故日本がその徴用工のね、韓国の為にその情報センターを自分達の費用で作らなければいけないのかという部分で、
で、その強制労働っていうと当然対価も発生しないわけじゃないですか。徴用の問題って言うのはやはり国内の日本国民も動員されたわけですし、少なくとも賃金支払いもあったわけですからそのforced laborってされる謂れはないんですよね。
そこの部分をちょっと押し込まれてしまったのが、本当にこの今回の件、地元は大喜びかも知れませんけど手放しでは喜べないなっていう、、後味の悪いものになってしまいましたね。
(敢えて弁護すると<「自らの意思に反して連れてきて過酷な労働を強いたのか」主語が明記されていないのは、韓国政府が譲歩したと理解してくれという、訳の分からない解説する辺真一氏)
(協力し合うと外相会談で言った後にこれなら、これからまた話し合いがある場合最後の詰めでやっぱり違うと(裏切られて)全然進まないんじゃないかという不安があると、三雲孝江氏)以上
韓国がforced to work、の文言を要求していた事に唖然とします
その要求のトンチンカンっぷりは、さっき書いた記事をどうぞ
《【追加アリ】【明治日本の産業革命遺産】 韓国が「強制徴用」で勝利宣言!? &「朝鮮人徴用工名簿」 》2015年07月06日
・・金田さんの在日朝鮮人から見た韓国の新聞の記事を是非紹介したく追加します
徴用と強制労働は全く別物 : 文化遺産にはこう明記すべきです(より抜粋)
・・強制労働"Forced labor" はアメリカでもヨーロッパでも普通にありましたが、同じ言葉のように見えて日本の国民徴用令における徴用とは意味が全く異なる事をご存知でしょうか。
強制労働条約(C29)というものがあります。日本が1932年に批准した条約ですが、ここには強制労働について第2条で定義をしています。ちなみに、時代的に植民地に対する労働形態を念頭に書かれているので、ちょうど今回の件が強制労働かどうかが分かる条約ですね。第 二 条
1 本条約ニ於テ「強制労働」ト称スルハ或者ガ処罰ノ脅威ノ下ニ強要セラレ且右ノ者ガ自ラ任意ニ申出デタルニ非ザル一切ノ労務ヲ謂フ
2 尤モ本条約ニ於テ「強制労働」ト称スルハ左記ヲ包含セザルベシ
(a) 純然タル軍事的性質ノ作業ニ対シ強制兵役法ニ依リ強要セラルル労務
(b) 完全ナル自治国ノ国民ノ通常ノ公民義務ヲ構成スル労務
(c) 裁判所ニ於ケル判決ノ結果トシテ或者ガ強要セラルル労務尤モ右労務ハ公ノ機関ノ監督及管理ノ下ニ行ハルベク且右ノ者ハ私ノ個人、会社若ハ団体ニ雇ハレ又ハ其ノ指揮ニ服セザル者タルベシ
(d) 緊急ノ場合即チ戦争ノ場合又ハ火災、洪水、飢饉、地震、猛烈ナル流行病若ハ家畜流行病、獣類、虫類若ハ植物ノ害物ノ侵入ノ如キ災厄ノ若ハ其ノ虞アル場合及一般ニ住民ノ全部又ハ一部ノ生存又ハ幸福ヲ危殆ナラシムル一切ノ事情ニ於テ強要セラルル労務
(e) 軽易ナル部落ノ労務ニシテ該部落ノ直接ノ利益ノ為部落民ニ依リ遂行セラレ従テ該部落民ノ負フベキ通常ノ公民義務ト認メラレ得ルモノ尤モ部落民又ハ其ノ直接ノ代表者ハ右労務ノ必要ニ付意見ヲ求メラルルノ権利ヲ有スルモノトス
解釈:
強制労働というのは、処罰の脅威によって強制され、また、自らが任意に申し出たものでないすべての労働のことである。もっとも、純然たる軍事的性質の作業に対し強制兵役法によって強制される労務、国民の通常の市民的義務を構成する労働、裁判所の判決の結果として強要される労務、緊急の場合、例えば戦争、火災、地震、猛烈な流行病その他のような災害またはそのおそれのある場合に強要される労務、軽易な地域社会の労務であって通常の市民的義務と認められる労務などは包含されない。この解釈は国際労働機関からの引用です。これを読んで、徴用が強制労働と思いますか?
ドイツのユダヤ人に対して行ったのは強制労働です。
アメリカが日系人に行ったのも強制労働です。
ロシアがシベリア抑留で行ったのも強制労働です。
韓国がベトナムで行った慰安婦問題も強制労働です。
ですが、日本の国民徴用令の下で行われたのは強制労働ではないのです。
いいですか、南朝鮮は、徴用 → 強制徴用 = 強制労働 として運動していたんですよ。外務省も分かりきっていたのに、どうしてこの条項を立てて反駁しなかったのでしょうか。この一文だけで、日本は南朝鮮の言いがかりを否すことが出来たはずです。・・
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